失業給付の受給条件は?
雇用保険にある一定期間加入していると、失業保険(失業給付金)を受け取る権利がある。
失業保険というのは、次の職が見つかるまでの生活資金を給付してくれるものだけれど、これを受給するには、いくつかの条件がある。
まず最初は、雇用保険の被保険者である期間が6ヶ月以上あるということ。
要するに、雇用保険を6ヶ月以上掛けていないと、給付金はもらえないわけだ。
それから、ハローワークで求職の申し込みをしていること。
ハローワークの求職相談窓口で、求職条件や持っている資格などを書き込んだ書類を提出し、それでいろいろ求職条件をハッキリさせる。
最後に、働く意思と能力があるにも関わらず、職業に就けない状態である(失業の認定)こと。
働く意志がないのに、給付金はもらえない。
この辺が実は雇用保険の難しいところ。
会社都合でリストラされた場合は、この三つ目の要件はすぐにクリアされるだろう。
ただし、例えば病気やケガですぐには就職できない場合は、なぜか給付が受けられない。
困っているというのに、一体何でだろう?と思うが、この辺がお役所のワケのわからないところ。
こういう場合は、生活保護とか、そういう方のお金になるらしい。
それから技術を磨くために、専門学校への通学で学業に専念する場合は、意思がないとみなされて給付が受けられない。
結婚を控えていたり、寝たきりの親の看護をしていたり、こういった場合もダメ。
それから何かの会社の役員に就任した場合も、ダメ。
あくまでも、雇われ人のための保険だということらしく、働く気のない人には給付しないのが大前提だ。
また、給付期間には上限があり、2年までだと3ヶ月しか給付されないなど、いろいろある。
自己都合の退職の場合は、退職後すぐの3ヶ月前後は給付が受けられないなど、謎の規定もある。
失業給付は、現在の日本では、生活資金の足しになる程度で、ゆっくりと次の職を探すためのものではないことを、覚えておいた方がイイ。
さっさと職探しに励まないと、本当に首が回らなくなるよ。