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失業給付の受給条件は?

雇用保険にある一定期間加入していると、失業保険(失業給付金)を受け取る権利がある。

 

失業保険というのは、次の職が見つかるまでの生活資金を給付してくれるものだけれど、これを受給するには、いくつかの条件がある。

 

まず最初は、雇用保険の被保険者である期間が6ヶ月以上あるということ。

 

要するに、雇用保険を6ヶ月以上掛けていないと、給付金はもらえないわけだ。

 

それから、ハローワークで求職の申し込みをしていること

 

ハローワークの求職相談窓口で、求職条件や持っている資格などを書き込んだ書類を提出し、それでいろいろ求職条件をハッキリさせる。

 

最後に、働く意思と能力があるにも関わらず、職業に就けない状態である(失業の認定)こと。

 

働く意志がないのに、給付金はもらえない。

 

この辺が実は雇用保険の難しいところ。

 

会社都合でリストラされた場合は、この三つ目の要件はすぐにクリアされるだろう。

 

ただし、例えば病気やケガですぐには就職できない場合は、なぜか給付が受けられない。

 

困っているというのに、一体何でだろう?と思うが、この辺がお役所のワケのわからないところ。

 

こういう場合は、生活保護とか、そういう方のお金になるらしい。

 

それから技術を磨くために、専門学校への通学で学業に専念する場合は、意思がないとみなされて給付が受けられない。

 

結婚を控えていたり、寝たきりの親の看護をしていたり、こういった場合もダメ。

 

それから何かの会社の役員に就任した場合も、ダメ。

 

あくまでも、雇われ人のための保険だということらしく、働く気のない人には給付しないのが大前提だ。

 

また、給付期間には上限があり、2年までだと3ヶ月しか給付されないなど、いろいろある。

 

自己都合の退職の場合は、退職後すぐの3ヶ月前後は給付が受けられないなど、謎の規定もある。

 

失業給付は、現在の日本では、生活資金の足しになる程度で、ゆっくりと次の職を探すためのものではないことを、覚えておいた方がイイ。

 

さっさと職探しに励まないと、本当に首が回らなくなるよ。

 

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