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退職金にも優遇措置がある
自己都合による退職も、会社都合による退職も、退職金はキチンと受け取っておこう。
そして忘れてならないのが、退職所得控除除の申請だ。
退職金は、これからの生活資金や住宅ローンの返済に当てたりする人も多いだろうが、その前に、所得税から控除できる分は控除してもらうよう、申請しなければならないのだ。
退職所得(たいしょくしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法30条1項)と、ウィキペディアに載っている。
退職金も所得のひとつだから、所得税がかかってくるのだが、税負担が軽くなる優遇措置も実は設けられているのである。
やめる前に、退職所得の需給に関する申告書をもらうべし!
それがつまり退職所得控除というもので、会社に長くいればいただけ優遇される退職所得控除額というものが設定されている。
一例を挙げれば、勤続年数20年なら、現在は800万円までは税金がかからないことになっているらしい。
また課税対象は、退職金から退職所得控除額を引いた額の1/2なので、もし仮に、勤続が20年で1000万の退職金を受け取ったとしたら、課税されるのは1000万-800万=200万、その1/2で100万円が課税対象となるわけだ。
ただしこのような優遇措置を受けるためには、1つ注意がある。
というのは、退職前にこの申告書を会社に提出しなければならないのだ。
退職所得の受給に関する申告書は、会社や税務署に置いてあるので、そこで手に入れる必要がある。
で、もしこの申告書を提出しなかった場合にどうなるかというと、退職金の支給全額に対して所得税がかかってしまうので、場合によっては何十万も損することになってしまう。
申告書を提出し忘れた場合は、退職金をもらった年の翌年3月15日までに確定申告すると、払い過ぎた分の税金は戻ってくるが、早めに書類を作っておこう。
わずか数万円のことでも、収入が無くなると大きいからね。