失業給付受給中にアルバイト。これってどうなるの?

ハローワークに行くと説明があると思うが、失業給付金を受給中でも、アルバイトをすることは可能だ。

 

ただしその分、受給する給付金は後日に先送りされることになる。

 

次の職を探しながらも、チャンスがあればアルバイトでも何でも、当面の収入を得たいのは当たり前で、アルバイト自体がダメというわけではない。

 

ただ、失業給付受給中のアルバイトは、報告しなければならないし、多少の制限もある。

 

というのも、アルバイト自体で生活できてしまうほど稼げば、給付金の意味が無くなるからだ。

 

不正受給が見つかると、2倍返しになる

失業給付中、アルバイトなどをした場合は、きちんと申告しなくてはいけない。

 

申告は失業給付の認定日に提出する書類の中に、アルバイトした日数を明示する申告で行う。

 

アルバイトなどで働いた日数については、基本手当てが減額されたり、その日の分は支給されなかったりするが、その日数分の給付金は後回しで受け取ることができる。

 

つまり、給付金が先送りになるわけだ。

 

ただ、アルバイトの日数が多くなると、就職同然になるので、そういう場合は支給が打ち切られたりするから注意が必要。

 

アルバイトで月に14日以上、あるいは週に20時間以上働くと失業状態ではないとみなされ、失業給付の支給が打ち切られるケースがある。

 

だから目先のお金のために働きすぎると、帰って損になってしまうこともある。

 

また、アルバイトを内緒にして失業給付を受けていると、不正給付となり厳しい処罰を受けることになる。

 

少しぐらいバイトしたってバレないだろう、と思うかもしれないが、不正受給の場合は、その額の2倍を罰金として返還しなくてはいけない。

 

失業給付金は、あくまでも失業者が次の職を見つけるまでのつなぎ資金であることを、肝に銘じて受け取るべきだね。

 

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