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離職票と源泉徴収票を忘れずに
会社を辞めるときに、必ず受け取っておくべき書類が2つある。
それが、離職票と源泉徴収票だ。
離職票に関しては、失業保険に加入していなければ、意味はない。
業務委託契約などで働いている場合は、その企業の従業員ではなく、業務を委託されているだけだから、失業保険には加入していないかも知れない。
だが、毎月失業保険を支払っていたのなら、離職票は会社を退職した証明となり、失業給付の申請に必要となる。
離職票は、法律的には、退職後の10日以内に会社が送付することとなっているので、届かなければ会社の担当者に確認しないといけない。
会社の倒産などで離職票が発行されない場合については、給料明細書などの書類をハローワークに持参して相談するといい。
もちろん、離職票は失業給付金申請のための重要な書類なので、内容も必ず確認しておくべきだろう。
離職年月日や賃金額、離職理由が正しく書き込まれているか、一通りチェックしておこう。
賃金額が少なければ、それを元に算定される給付金額も少なくなる。
また離職理由に関しても、会社都合で辞めさせられた場合と、自己都合での退職扱いは異なるので、失業給付金の受け取り時期にもひびいてくる。
ただし会社側の示した離職理由が事実に反している場合もあって、こういう場合は離職票中の「異議有り」欄に印を付けてハローワークに申し出るといい。
退職後の生活設計に大きな狂いが出ないように、離職票の内容くらいはしっかりチェックすべきだろうね。