自己都合と会社都合では、失業給付が異なる!
仕事を辞める際、今の法律では、自己都合の退職か、会社都合の退職かで、失業保険の給付条件が変わってくる。
正当な理由がなく、自分の都合で辞めた場合は自己都合退職という扱いになり、退職後3ヶ月間の給付制限がつくのだ。
給付を受けられる期間も、自己都合退職の場合は会社都合退職より短期間になっていて、どうも公務員には、失業というのがイレギュラーな出来事であると考えられているらしい。
それもそのハズで、公務員は、永らく失業保険に入っていない。
やめさせられるのも、かなりの理由がなければやめさせられない。
いわば一種の特権階級だから、自分からやめるなんて勝手な人間の勝手な行動にしか見えないのかも知れない。
しかしまあ、そのおかげで『肩たたき』に苦しまなければならない会社員が出てしまっているのは、とんでもないことだ。
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大企業のように、リストラを宣言したり、希望退職者を募ったりしてくれるところなら、退職金の上積みや、再就職の斡旋なども多少は期待できる。
会社都合による解職だから、それなりの手当を付けざるを得ないし、またハローワーク(職業安定所)に行っても1~2ヶ月後から失業給付金を振り込んでもらえる。
ところが、そういう上積み費用も負担しないで、なんやかんやと居心地が悪くなるようなことをして、従業員に自己都合でやめさせようと言う嫌がらせリストラを企てる企業もある。
大企業がそんなことをしたら、評判を落として新規雇用もままならなくなるはずだが、落ち目の企業というのはそうでもして生き残らねばならないらしい。
ここで、不当解雇だと憤って嫌がらせに抵抗するか、それともそんな会社は見限って次の仕事を探すか、選択肢は二つに1つなんだが、基本的に残っても何にも良いことはない。
仕事というのは請われてするものであって、請われないのにお金をもらうのは、本義ではない。
心も病むし、時間という命の一部を、そんなことに費やすのは悪である。
だからそういう場合はサッサと次の仕事を探して転職したいところだが、さっきも書いたとおり、失業保険の給付は自己都合退職の場合、不利になってしまう。
現時点では、自己都合退職の場合、正当な退職理由がなければ、嫌がらせリストラで退職しても、それが認められなければ給付金はなかなかもらえないし、給付期間も短くなってしまう。
正当な理由があって自己退職した場合は3ヶ月の給付制限を設けない、というケースもあるようだが、病気だとか、いじめだとか、こういうモノは証明書がないと受け付けてもらえない。
病気なら診断書、残業過多ならタイムカードのコピー、などなど客観的に認められる事実証明の証拠を提示しなければならないんだ。
ハローワークの担当者には、多少の裁量権があるので、ダメもとで訴えてみる必要があるが、ダメだった場合にそなえて、なんとか2~3ヶ月生き延びるために、借金を返済しておいたり、生活を切りつめておいた方がいいだろう。
言い分が正当な理由と認められれば、すぐに失業給付がもらえる場合もあるそうだから。
まあどちらにしても、グズグズせずに、次の仕事に向かうべし。
さっきも書いたが、時間というのは命の一部だから、ムダなことをしていると人生が終わってしまうし、運も悪くなる。